現代の日本袴田事件が示す三つの重大問題
第一は、この冤罪事件が「氷山の一角」であること。第二は、「血痕の赤みの変化」という証拠が存在したために冤罪が解かれることになったこと。 逆に言えば、こうした物証がなければ冤罪は晴らされなかったことになる。第三は、冤罪は晴らされたが真犯人が捕らえられていないこと。 真犯人は野放しにされ、無罪放免にされている。この点を見落とせない。これが日本の刑事司法の現実であることを認識しなければならない。2014年3月27日に、静岡地裁刑事第1部(村山浩昭裁判長)が再審開始と、袴田氏の死刑及び拘置の執行停止を決定。「袴田氏は捜査機関によってねつ造された疑いのある重要な証拠によって有罪とされ、極めて長期間、死刑の恐怖の下で身柄を拘束されてきた」、「無罪の蓋然性が認められるのに、このような過酷な状況に置かれてきたことは、これ以上の身柄拘束を正当化できなくさせる事情である」「(袴田氏の)拘置をこれ以上継続することは、耐え難いほど正義に反する状況にあると言わざるを得ない」2024年9月26日、静岡地裁(國井恒志裁判長)は袴田氏に無罪判決を言い渡した。一度死刑が確定した被告が無罪判決を受けるのは免田事件、財田川...
