原発事故東京高裁が不当判決

現代の日本
原発事故東京高裁が不当判決 - 植草一秀の『知られざる真実』
2011年3月11日の東京電力福島第一原子力発電所が引き起こした人類史上最悪レベルの原発事故。東京電力の株主が旧経営陣5人に対して23兆円余りを会社に賠償するように求めた株主代表訴訟で、東京高裁が6月6日に控訴審判決を示した。東京高裁の木納敏和裁判長は旧経営陣4人に合わせて13兆3210億円の支払いを命じた一審の判決を取り消し、原告の株主側の請求を棄却した。予想された結果だ。日本の裁判所は〈法の番人〉ではない。日本の裁判所は〈権力の番人〉である。下級裁判所には例外的に〈法と正義〉に基づいて、〈良心に従い独立して職権を行う〉優れた裁判官が存在する。例外的に優れた裁判官が訴訟を指揮する場合には正当な判断が示されることがある。今回の事件での第一審がこの例に該当する。しかし、上級裁...

原発事故東京高裁が不当判決

2011年3月11日の東京電力福島第一原子力発電所が引き起こした人類史上最悪レベルの原発事故。

東京電力の株主が旧経営陣5人に対して23兆円余りを会社に賠償するように求めた株主代表訴訟で、東京高裁が6月6日に控訴審判決を示した。

東京高裁の木納敏和裁判長は旧経営陣4人に合わせて13兆3210億円の支払いを命じた一審の判決を取り消し、原告の株主側の請求を棄却した。

予想された結果だ。

日本の裁判所は〈法の番人〉ではない。

日本の裁判所は〈権力の番人〉である。

下級裁判所には例外的に〈法と正義〉に基づいて、〈良心に従い独立して職権を行う〉優れた裁判官が存在する。

例外的に優れた裁判官が訴訟を指揮する場合には正当な判断が示されることがある。

今回の事件での第一審がこの例に該当する。

しかし、上級裁判所に移行するに従い、法に基づき、良心に従い独立してその職権を行う〈優れた裁判官〉はほぼ消滅する。

したがって、下級裁判所が正当で優れた判決を示す事件であっても、上級裁判所が、その正しい判断を覆すことは、当然に予想されるのである。

この裁判では〈津波の予見可能性〉が焦点になった。

一審は〈津波の予見可能性〉を認めたが東京高裁は〈津波の予見可能性〉を認めず、13兆円余りの賠償を命じた一審判決を取り消した。

東日本大震災が発生し、東京電力福島原子力発電所事故は東日本大震災発生に伴って生じた。

地震の揺れ、津波の襲来によって福島第一原発は電源を失い、原発の暴走を招き、人類史上最悪レベルの災害を引き起こした。

原子力損害賠償法は、原発事故を引き起こした際に事業者が無限の責任を負うことを定めている。

ただし、「異常に巨大な天災地変の場合はこの限りでない」との文言を付記している。

しかし、東日本大震災と大津波は、「異常に巨大な天災地変」ではなかった。

東北地方太平洋岸においては定期的に巨大地震と巨大津波が発生してきた。

この事実を踏まえて産業技術総合研究所が、巨大地震にともなう巨大な津波が太平洋岸に襲来する予測を立て、東京電力の津波対策が不十分であることを〈報告〉していた。

原子力事故の処理や賠償に、想像を絶する資金が投下されている。

しかし、その費用は東京電力の資金力を完全に超えている。

したがって、東京電力は財務的に破たんする。

原発事故を受けて東電を法的に整理し、その上で東電の再建を図るしか道はなかった。

ところが、菅直人内閣は東電を法的整理しなかった。

東電の責任が問われる順序は

株主、貸し手、経営者、取引企業、従業員になる。

株主は株式の価値がゼロになるかたちで責任を問われる。

貸し手は融資資金が毀損して責任を負う。

従業員の責任はその下位に来るもの。

しかし、菅直人内閣は東電を法的整理しなかった。

最大の理由は日本政策投資銀行の救済にあった。

東電を法的整理すれば株主が出資金を失うかたちで責任を問われる。

さらに債権者である銀行は貸付金を損失として償却しなければならない。

東電が原発事故を引き起こした際に東電のメインバンクは日本政策投資銀行だった。

東電を法的整理すれば巨額の損失処理が必要になり、日本政策投資銀行自体が連鎖倒産するリスクに直面する。

このことがあり、事故発生直後に三井住友銀行による短期資金融通が行われた。

これは、日本政策投資銀行がメインバンクであるという〈事実〉を見えなくするための〈操作〉であったと考えられる。

その上で、原賠法の規定に反するかたちで東電の無限責任が取り除かれた。

株主や銀行の責任を問わずに、原発事故処理費用を国民の税金で賄う施策が強行された。

東電の法的整理を排除した最大の原因は日本政策投資銀行の救済にあったと考えられる。

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