袴田さん再審で検察が控訴断念「判決は到底承服できない。しかしながら…」 畝本直美検事総長が談話【全文】

現代の日本
袴田事件が示す三つの重大問題
第一は、この冤罪事件が「氷山の一角」であること。第二は、「血痕の赤みの変化」という証拠が存在したために冤罪が解かれることになったこと。 逆に言えば、こうした物証がなければ冤罪は晴らされなかったことになる。第三は、冤罪は晴らされたが真犯人が捕らえられていないこと。 真犯人は野放しにされ、無罪放免にされている。この点を見落とせない。 これが日本の刑事司法の現実であることを認識しなければならない。 2014年3月27日に、静岡地裁刑事第1部(村山浩昭裁判長)が再審開始と、袴田氏の死刑及び拘置の執行停止を決定。 「袴田氏は捜査機関によってねつ造された疑いのある重要な証拠によって有罪とされ、極めて長期間、死刑の恐怖の下で身柄を拘束されてきた」、 「無罪の蓋然性が認められるのに、このような過酷な状況に置かれてきたことは、これ以上の身柄拘束を正当化できなくさせる事情である」 「(袴田氏の)拘置をこれ以上継続することは、耐え難いほど正義に反する状況にあると言わざるを得ない」 2024年9月26日、静岡地裁(國井恒志裁判長)は袴田氏に無罪判決を言い渡した。一度死刑が確定した被告が無罪判決を受けるのは免田...
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静岡県一家4人殺害事件で死刑が確定した袴田巌さんの再審で、無罪とした静岡地裁判決について、畝本直美検事総長は8日、「控訴しない」との談...

袴田さん再審で検察が控訴断念「判決は到底承服できない。しかしながら…」 畝本直美検事総長が談話【全文】

 静岡県一家4人殺害事件で死刑が確定した袴田巌さんの再審で、無罪とした静岡地裁判決について、畝本直美検事総長は8日、「控訴しない」との談話を発表した。

 談話の全文は次の通り。

  ◇

検事総長談話

令和6年10月8日

○結論

 検察は、袴田巖さんを被告人とする令和6年9月26日付け静岡地方裁判所の判決に対し、控訴しないこととしました。

○令和5年の東京高裁決定を踏まえた対応

 本件について再審開始を決定した令和5年3月の東京高裁決定には、重大な事実誤認があると考えましたが、憲法違反等刑事訴訟法が定める上告理由が見当たらない以上、特別抗告を行うことは相当ではないと判断しました。他方、改めて関係証拠を精査した結果、被告人が犯人であることの立証は可能であり、にもかかわらず4名もの尊い命が犠牲となった重大事犯につき、立証活動を行わないことは、検察の責務を放棄することになりかねないとの判断の下、静岡地裁における再審公判では、有罪立証を行うこととしました。そして、袴田さんが相当な長期間にわたり法的地位が不安定な状況に置かれてきたことにも配意し、迅速な訴訟遂行に努めるとともに、客観性の高い証拠を中心に据え、主張立証を尽くしてまいりました。

姉のひで子さん㊨と笑顔を浮かべマイクを手に挨拶をする袴田巌さん=2024年9月29日、静岡市葵区で(斉藤直純撮影)
姉のひで子さん㊨と笑顔を浮かべマイクを手に挨拶をする袴田巌さん=2024年9月29日、静岡市葵区で(斉藤直純撮影)

○静岡地裁判決に対する評価

 本判決では、いわゆる「5点の衣類」として発見された白半袖シャツに付着していた血痕のDNA型が袴田さんのものと一致するか、袴田さんは事件当時鉄紺色のズボンを着用することができたかといった多くの争点について、弁護人の主張が排斥されています。

 しかしながら、1年以上みそ漬けにされた着衣の血痕の赤みは消失するか、との争点について、多くの科学者による「『赤み』が必ず消失することは科学的に説明できない」という見解やその根拠に十分な検討を加えないまま、醸造について専門性のない科学者の一見解に依拠し、「5点の衣類を1号タンク内で1年以上みそ漬けした場合には、その血痕は赤みを失って黒褐色化するものと認められる。」と断定したことについては大きな疑念を抱かざるを得ません。

畝本直美検事総長=2024年7月、平野皓士朗撮影
畝本直美検事総長=2024年7月、平野皓士朗撮影

 加えて、本判決は、消失するはずの赤みが残っていたということは、「5点の衣類」が捜査機関のねつ造であると断定した上、検察官もそれを承知で関与していたことを示唆していますが、何ら具体的な証拠や根拠が示されていません。それどころか、理由中で判示された事実には、客観的に明らかな時系列や証拠関係とは明白に矛盾する内容も含まれている上、推論の過程には、論理則・経験則に反する部分が多々あり、本判決が「5点の衣類」を捜査機関のねつ造と断じたことには強い不満を抱かざるを得ません。

○控訴の要否

 このように、本判決は、その理由中に多くの問題を含む到底承服できないものであり、控訴して上級審の判断を仰ぐべき内容であると思われます。しかしながら、再審請求審における司法判断が区々になったことなどにより、袴田さんが、結果として相当な長期間にわたり法的地位が不安定な状況に置かれてきたことにも思いを致し、熟慮を重ねた結果、本判決につき検察が控訴し、その状況が継続することは相当ではないとの判断に至りました。

○所感と今後の方針

 先にも述べたとおり、袴田さんは、結果として相当な長期間にわたり、その法的地位が不安定な状況に置かれてしまうこととなりました。この点につき、刑事司法の一翼を担う検察としても申し訳なく思っております。

 最高検察庁としては、本件の再審請求手続がこのような長期間に及んだことなどにつき、所要の検証を行いたいと思っております。

以上

無罪確定すべき袴田事件 - 植草一秀の『知られざる真実』
国家にしかできない犯罪、それは戦争と冤罪。故・後藤昌次郎弁護士が遺された言葉。冤罪は「魂の殺人」と言ってよい。日本の刑事司法は無数の冤罪を生み出している。刑事司法の根幹が歪んでいるためだ。刑事司法の鉄則は「たとえ10人の真犯人を取り逃がしても1人の無辜(むこ=無実の人)を処罰してはならない」その実現のためにいくつもの根本原理が定められている。罪刑法定主義法の下の平等適法手続き無罪推定の原則などだ。1789年に定められたフランス人権宣言にこの原理が明記されている。冤罪を生み出してはならないことは「基本的人権の尊重」から導かれる。無実の人間が犯罪者に仕立て上げられることほど酷いことはない。当事者にならなければ実感が湧かないと思われるがマルティン・ニーメラーの言葉を...

無罪確定すべき袴田事件

国家にしかできない犯罪、それは戦争と冤罪。

故・後藤昌次郎弁護士が遺された言葉。

冤罪は「魂の殺人」と言ってよい。

日本の刑事司法は無数の冤罪を生み出している。

刑事司法の根幹が歪んでいるためだ。

刑事司法の鉄則は

「たとえ10人の真犯人を取り逃がしても1人の無辜(むこ=無実の人)を処罰してはならない」

その実現のためにいくつもの根本原理が定められている。

罪刑法定主義

法の下の平等

適法手続き

無罪推定の原則

などだ。

1789年に定められたフランス人権宣言にこの原理が明記されている。

冤罪を生み出してはならないことは「基本的人権の尊重」から導かれる。

無実の人間が犯罪者に仕立て上げられることほど酷いことはない。

当事者にならなければ実感が湧かないと思われるがマルティン・ニーメラーの言葉を思い起こさねばならない。

「ナチスが共産主義者を連れさったとき、私は声をあげなかった。私は共産主義者ではなかったから。

彼らが社会民主主義者を牢獄に入れたとき、私は声をあげなかった。社会民主主義者ではなかったから。

彼らが労働組合員らを連れさったとき、私は声をあげなかった。労働組合員ではなかったから。

彼らが私を連れさったとき、私のために声をあげる者は誰一人残っていなかった。」

冤罪についても同じことが言える。

冤罪が判明したときに、それを我がこととして考えることが必要。

放置すれば災厄は自分自身に降りかかるかも知れない。

袴田事件の再審裁判で静岡地方裁判所が無罪判決を言い渡した。

判決で裁判所は捜査当局による証拠の捏造を認定した。

袴田巌氏に死刑判決を言い渡した当初の静岡地裁判決ですら、裁判所は静岡県警清水警察署が作成した45通の「自白調書」のうち、1通しか証拠として採用しなかった。

判決を起案した左陪席裁判官の熊本典道氏は無罪を主張したが、石見勝四裁判長と右陪席裁判官に反対されて、2対1の合議で死刑判決が言い渡された。

それでも、判決では45通の供述調書のうち、1通しか証拠として採用しなかったのである。

再審裁判で静岡地裁は自白調書の捏造を認定した。

静岡地裁は自白調書を捏造したものと認定しただけでなく、有罪認定の決め手とされた物的証拠である「5点の衣類」とその共布および5点の衣類に付着した血痕も捏造と認定した。

「5点の衣類」とは事件発生から1年2か月余りたって味噌製造工場にある味噌の1号タンク内から発見されたもの。

5点の衣類には赤みを帯びた血痕が付着していた。

しかし、みそタンクに1年以上も漬け込んだ衣類であれば、血痕の赤みが残ることがない。

このことが立証されて5点の衣類が捏造であると認定された。

事件発生後に事件現場周辺は徹底的な捜査の対象とされており、このときに発見されなかった衣類が、事件発生から1年2ヵ月も経過して味噌工場から発見されたこと自体が極めて不自然である。

裁判所が捜査当局の捏造を認定して袴田巌氏に無罪判決が言い渡された。

検察が控訴しなければ袴田事件は冤罪無罪事件として確定する。

検察側は無罪判決が言い渡された後も上訴権を放棄しておらず、10月10日まで控訴の可能性が残存している。

過去に再審無罪となった死刑事件4件はいずれも検察側が控訴せず、無罪が確定している。

検察は罪の上に罪を重ねる過ちを犯すべきでない。

控訴を断念して袴田氏の無罪を確定されるべきだ。

万が一、検察が控訴する場合には石破内閣が指揮権を発動して袴田氏の無罪を確定させるべきだ。

このような悲惨な冤罪事件が明るみに出たが、私たちはこれを氷山の一角と認識し、陰に隠れている多数の冤罪事案に思いを馳せる必要がある。

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