夫婦同氏制度は、封建的な家制度のために、家父長的な天皇制を取る明治政府が庶民に対して強制的に押し付けたものであるかのような、実に悪意に満ちた論調が、割と幅を利かせているが、実は全然違ったあり方の中で成立したものなのだ。
そして同じ氏を共有することで、家族としての一体感を作り出すことに、日本人は共鳴してきたといえる。そのあり方が、日本人の精神性に合っているということではないだろうか。
選択的夫婦別姓の議論は、非常に荒い議論が先行しているが、以上のような点を整理したうえでの冷静な議論が進むことを望みたい。

実は現状で旧姓使用はこんなに広がっている…自民党総裁選で話題沸騰の選択的夫婦別姓制度が「必要ない」といえるこれだけの理由

日本は、そもそもいつから夫婦同氏
小泉進次郎氏が、今回の自民党総裁選挙にあたって、自分が総理総裁になったら、1年で選択的夫婦別姓(夫婦別氏)を導入するとの姿勢を明確に打ち出し、話題になった。進次郎氏が経団連の十倉会長と面会し、この夫婦別姓を1年でやり切ると宣言したことに十倉会長から賛同を頂いたことも、大きく報じられた。
しかしながら、進次郎氏の議論は、この問題が問うている本質的なことがわかっていないのではないかとの疑いを持たざるをえない。


よく、日本古来からの夫婦同姓を守れという保守派の主張は誤りだ、そもそも庶民が姓(氏)を持つようになったのは明治になってからではないか、江戸時代の侍の結婚では夫婦別姓が普通だった、なんて話が語られる。
そしてそれは表面的には正しい。
江戸時代の大名の結婚は、政略的な意味もあり、もともとの氏を維持したまま嫁ぐ形式を取っていた。武家同士の婚姻もこの形式に倣い、夫婦別氏が普通のあり方だった。そして平民にはそもそも氏はなかった。
だから、日本古来のやり方には夫婦同氏なんてものはなかったというのは間違いではない。
平民に氏の使用が許されたのは明治3年(1870年)になってからのことにすぎない。しかも使用が許されたからといって急に普及したかというとそうではなく、別になくても今まで通りで不便は感じないということで、なかなか普及しなかったのが実際だ。
ところが、これによって不便を感じたのは、実はお上の方だった。明治6年(1873年)に徴兵令が敷かれるのだが、氏がないままでは兵籍を整える必要上、困難が出てきた。例えば「太郎」だけで人間を特定するのはなかなか大変だったから、氏をちゃんと付けてもらいたいってことがあった。出身の村と名前で区別しようとすると、部落出身者の場合に困るといったこともあったということもあったようだ。それで明治8年(1875年)に氏の使用が義務化された。
氏が定まるようになると、今度は婚姻の際の氏をどうするかを決める必要に迫られた。それで明治9年(1876年)には、江戸時代の大名たちの婚姻制度にしたがって、妻の氏は「所生ノ氏」(=実家の氏)を用いることとされ、夫婦別氏制(夫婦別姓)が導入された。
高々125年の歴史
ところが、これが国民の間ではあまり評判が良くなかった。
当時は「氏」の問題に加えて「家」の問題もあった。例えば、斎藤家の人が島崎家の人のところに嫁ぐと、「家」としては島崎になるが、「氏」としては斎藤のままということになる。この結果「家」としては島崎家の人なのに、斎藤さんってことになってしまう。だが、島崎家の一員になったのであるなら、氏も島崎に変えられたほうがいいじゃないかって思いも出てきたのだ。
また、当時は家を存続させるために、つまり世継ぎとなる男子が生まれるために、お妾さんがいることも認められていた。本妻の側からすれば、お妾さんとは区別してもらいたいという意識もあった。それで嫁いだ先の家の名前で呼ばれることを本妻としては好んだのだ。
また、庶民が「氏」というものを持たなかった江戸時代においても、相手の家に嫁いだ以上、相手の家の一員として頑張るというのが、当然視されていたということも、背景としてあった。
日米開戦に際して、東條英機がアメリカに在住する日系人に対して、「君たちの祖国はアメリカである。だからアメリカに忠誠を尽くすのが当然である」との手紙を、ロサンゼルス郊外に当時あったコンプトン日本語学校宛に送ったという話がある。私はこの東條の考え方は日本の家庭観とつながっているのではないかと思う。出ていった以上、相手の家の人間だという意識だ。
こうした実情に合わせて、明治31年(1898年)に民法が成立した際に、夫婦は家を同じくすることにより,同じ氏を称する夫婦同氏制が規定された。だから夫婦同氏制は、表面的な歴史自体を見れば、決して古来からということにはならず、高々125年程度のことだ。
日本人の精神性に合ったやり方
ただし着目すべきは、私はその点ではないのではないかと思う。着目すべきは、夫婦同氏は下々が望んでいるあり方にお上がお墨付きを与えたものなのだという点だ。
夫婦同氏制度は、封建的な家制度のために、家父長的な天皇制を取る明治政府が庶民に対して強制的に押し付けたものであるかのような、実に悪意に満ちた論調が、割と幅を利かせているが、実は全然違ったあり方の中で成立したものなのだ。
そして同じ氏を共有することで、家族としての一体感を作り出すことに、日本人は共鳴してきたといえる。そのあり方が、日本人の精神性に合っているということではないだろうか。
なお戦後の昭和22年(1947年)に民法が改正され、法制度としての「家」は廃止になった。しかし、多くの人の意識の中には「家」は残り続けているとも言える。そのこともまた、夫婦同氏というあり方が日本人の精神性に合っていることを証明しているだろう。
それを「封建的でけしからん」として切って捨てる議論もよく展開されているが、こういう理念型の発想は果たして正しいのだろうか。お上が夫婦別氏制を導入しても庶民が嫌がり、結果として夫婦同氏制度が採用されるようになったように、人々の意識の中にある「家」の意識を、特定の理念に従って「間違ったもの」と決めつけ、排除しようとするのは、正しいことだとは思えない。
昭和22年の民法改正から80年近く経っているのに、未だに私達の意識の中には「家」的な観念が残り続けていることの重みを無視してはいけないのではないか。
「同じ氏を共有することによって家族の絆を保っているなんておかしい、外国は別々の氏でも家族を保っているではないか」なんて議論もあるが、家族をどう規定するかは固有の文化に属することだ。
日本で自然に育っていった家族観を、古くて汚らしくてなくさなくてはならないものだと考えてしまうのは、大勢として受け入れられていることを否定していることになる。この点を見逃してはならないだろう。
かなりの不便は解消できる
もっとも、夫婦同氏制度によって不便を感じている人たちがいるのは事実だ。
例えば、学術論文を発表するのに、結婚して姓が変わったために、連続した自分の業績として認められにくいといったことはありうることだ。これを何とかしてほしいといった問題は当然ある。そうしたことに対して何らかの手当を考えることは必要だろう。
しかしそのために制度を抜本的に変えなければならないと考えるのはやはり稚拙であって、多くの人達によって共有されている意識をなるべく傷つけないようにしながら、改善を図るというのが、本来あるべきあり方ではないだろうか。
私は高市早苗氏が法律案としてまとめているようなあり方、つまりファミリーネームとしては同一の氏を受け入れながら、通称としては旧姓(旧氏)を利用できるようにすることで、ほとんどの不便は解決するのではないかと思う。
小泉進次郎氏は多くの金融機関では旧姓で銀行口座を作ることができないと言っていたが、今や8割の銀行で旧姓対応ができるようになっている。
小泉進次郎氏は自民党総裁選挙への出馬会見で、旧姓では特許の取得ができないと語っていたが、こちらは令和3年に氏名欄への旧氏の併記を許容するようになっている。
小泉進次郎氏は通称使用では不動産登記ができないとも語っていたが、「不動産登記規則等の一部を改正する省令」(令和6年法務省令第7号)により、現在の所有権の登記名義人の氏名に旧氏(旧姓)を併記することができるようになっている。
特許や不動産登記については旧氏のみでは対応できないではないか、併記では婚姻しているという個人情報が漏洩するではないかという反論もあるが、それはそれほど大きな問題ではないだろう。
問題は旧氏で認証されるかされないか、旧氏で権利を主張できるかできないかであって、その要件を満たしている以上、特に問題にすることではないだろう。「あの人、結婚していたんだ。じゃあ、この不動産取引をやめよう」なんて人はいない。
もともと名前は自らの意思で選択できるものではない。いわゆる「キラキラネーム」を親に付けられて、小っ恥ずかしい思いをしている人も多いだろう。ありふれた姓の家に生まれた人は、もっと珍しい姓の方がよかったと思うこともあっただろうし、逆に珍しい姓の家に生まれた人は、もっとありふれた姓に生まれたかったなんて思うこともあっただろう。
芸人となり、芸名が広く知られるようになった人は、芸名で銀行口座を開きたい、パスポートを作りたいなんて思ったとしても、おかしなことではない。
しかし名前を簡単に変更できるようにすれば、それは犯罪歴を隠蔽することにも使えるから、名前の使用についての自由が制限されるのは、ある程度仕方ないものとして受け入れていくべきものだ。
落とし所としての高市案
高市早苗氏は、夫婦同氏を守りながら、旧氏使用もできるようにすることで不便を解消しようという動きに長らく積極的に関わっていて、今から20年以上前に「婚姻前の氏の通称使用に関する法律案」をまとめている。
かつては自民党の中に通称使用もまかりならんという考えもあれば、完全な夫婦別姓を認めるべきだ、これによって戸籍制度を全面的に変えるべきだという考えもあって、幅広い意見が混在したために、高市氏の法律案は未だに日の目を見るには至っていない。だが、20年以上の時間の経過を経ることによって、このあたりが落とし所ではないかというコンセンサスが今は広がっているのではないかと思う。
なお高市早苗氏は総務大臣時代に、総務省管轄のもの1142件について、業界団体に行政通知を出すことにより、旧氏の使用ができるように変えている。314ある国家資格についても、すべて旧氏の使用が可能になっている。
このように旧氏使用は、私達が普通に考えている以上に広がっているが、それがまだ社会的には広く理解されていない状態にある。
金融庁や厚生労働省など、別の役所も同じような対応をするようになれば、夫婦同氏のままでも不便を極力なくすことができ、それが社会的には納得感の高い解決策になるのではないかと思う。
夫婦別氏にもデメリット
ところで、不便を感じる人が少数でもいるなら、その人達が困らないように別氏も認めればいいじゃないかという考えもある。どうしても不便を感じる人に選択肢を与えることの何が悪いのか、全員別氏にしろと言っているわけではないじゃないかという考えだ。
だが、選択肢が生まれるというのは、必ずしも人間にとってメリットにはならないということも理解しておくべきだ。
氏が変わるのが嫌だから、事実婚にとどめて、正式な婚姻をしていない人たちがいるのは、もちろん承知している。
だが、氏が選択できるということになると、夫婦別氏じゃないと結婚しないという人も出てくることになる。カップルの中で、夫婦同氏か夫婦別氏かの対立が生じて、結婚のハードルができることも考えられるのだ。
さらに夫婦別氏を認めた場合に、生まれた子供の氏をどうするかは、夫婦間での争いになる可能性も大いにある。立憲民主党はこのような時に、家庭裁判所がその審判をするとしているのだが、こういう場合に家庭裁判所はどう審判すればいいのか。公正に判定する判断基準は思いつかないだろう。
一人目は夫、二人目は妻なんて決めたら、それこそ男尊女卑ってことになるだろう。家庭裁判所には決める手立てがないのだ。明確な納得のいく判定ができない以上、家庭裁判所がどっちに決めたとしても、反対側からは不満が出ることになるのは避けられない。
現代では「できちゃった婚」もかなり多くなっているが、できちゃった時にお腹の子どもの氏をどうするかでまとまらずに、結果的に中絶を選択するなんてことも起こり得るだろう。それは望ましいことなんだろうか。あるいはよりよい社会制度を実現するためのやむをえざるコストということになるのだろうか。
今までは争いなく決められたことが、選択肢を作ったがゆえに争いの対象となり、それが深刻な家庭不和の原因になることもありうるということも、見ておくべきではないだろうか。
夫婦別氏を主張する人たちのバイアス
そもそも、夫婦別氏を推進している勢力には、戸籍制度を骨抜きにする、さらには廃止しようとしている勢力もいる。こうした人たちは、もともと国家、国民、家族というまとまりが好きではなく、国家なんてなくなった方がいい、国民なんてくくりは必要ではなく、地球市民としてすべての人々は平等に扱われるべきだ、家族というあり方は個人を縛る不自由なものだといった考えに立っているが、こういう特殊な考え方の人たちの考えに引っ張られないように物事を見るようにしたいものだ。
日本の戸籍制度は、歴史的な血縁関係を確実にわからせるようにしていて、さらに個々人について生まれた年月日、結婚した年月日、死亡した年月日までわかるようになっている優れた制度だ。したがって大変強い公証力を持つ。
遺産分割手続きにおいて、家族に黙って認知していた隠し子のような隠れた相続人を見つけることにも使えるし、戦没者遺族に対する特別弔慰金の支払いなどにも役立ってきた。この仕組みはしっかり守っていかなければならない。
選択的夫婦別姓の議論は、非常に荒い議論が先行しているが、以上のような点を整理したうえでの冷静な議論が進むことを望みたい。
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